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契約方法の見直し

令和8年4月から新契約方式に移行

発注者様および会員の皆様へ

令和5年5月12日に、いわゆる「フリーランス法」(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が公布され、令和6年11月1日に施行されております。

この法律の趣旨を踏まえ、奈良市シルバー人材センターでは令和8年4月1日以降に契約が開始する請負・委任契約から順次新しい契約方法へ移行してまいります。概要につきましては以下、各種様式集のリーフレット(PDFファイル)をご覧ください。

各種様式集

令和8年4月から変更の新契約方式に関する各種様式は以下のとおりです。

変更にあたっての留意事項

❶各種様式集内「リーフレット」のとおり、三者間の包括契約により「シルバー人材センター利用規約」および「会員業務就業規約」に基づき、発注者と会員の間に直接的な契約関係が生じる形式となります。

❷発注者様におかれましてはご利用にあたって、各種様式集の「3.シルバー人材センター利用規約」および「4.会員業務就業規約」を必ずご確認ください。

❸就業する会員は個人事業主(フリーランス)です。

❹発注者様(お客様)は、フリーランス法上の「業務委託事業者」となり、発注者様と就業する会員との間で消費税の課税関係が生じます

❺これにより、発注者様(お客様)は、料金のうち会員の就業に係る会員業務委託料に含まれる消費税額分を仕入税額控除することができず、その分税負担が生じる場合があります。※ただし、発注者様が個人や家庭、市の一般会計の事業、簡易課税制度(年間課税売上高5千万円以下)を選択している場合は税負担はありません。※請求書は各種様式集の「5.請求書変更(ひな形)」をご覧ください。

❻これまでどおりセンターが業務をお受けし、会員がその業務を行う実務的な手続き等に変更はありませんのでご安心ください。